支部の規約

理窓会神奈川支部規約

(名称)


第1条

本支部は、理窓会神奈川支部と称する。

(会員)


第2条

本支部の正会員は、神奈川県に在住、又は在勤の東京物理学校、東京理科大学、山口東京理科大学、諏訪東京理科大学、東京理科大学山口短期大学、及び東京理科大学諏訪短期大学を卒業、あるいは修了した同窓生とする。
2 準会員
神奈川県在住で東京理科大学及び東京理科大学大学院に在籍する者。
3 特別会員
神奈川県在住で学校法人東京理科大学の設置する学校の教職員及び教職員であった者。

(事務所等)


第3条

本支部の事務所・事務局は、役員会で定める。

(目的)


第4条

本支部は、会員の教養の向上及び会員相互の親睦を図り、理窓会及び東京理科大学の発展に寄与することを目的とする。

(活動)


第5条

本支部は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。


  • 講演・見学・視察等
  • 科学に関する研究会・講習会の開催
  • 会員の親睦を深めるための諸行事
  • その他

(役員)


第6条

本支部に、次の役員を置く


  • 支部長(理事) ― 1名
  • 副支部長(理事) ― 5名以内
  • 各地区正副幹事長 ― 10名以内
  • 理事 ― 若干名
  • 会計 ― 2名以内
  • 監事 ― 2名

(役員の選任)


第7条

役員の選任は次のとおりとする。


  • 理事は会員の中から総会において選任する。
  • 支部長、副支部長候補者は、理事の互選とする。
  • 理事は、各地区正副幹事長、会計、監事の候補者を選出する。
  • 支部長、副支部長、各地区正副幹事長、会計及び監事は総会において選任する

(役員の任務)


第8条

役員の任務は次のとおりとする。


  • 支部長は、本支部を代表し、会務を総理し総会を招集する。
  • 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のある時は会務を代行する。
  • 理事は、会務の審議運営を行う。併せて会の業務遂行に当たる。
  • 各地区幹事長は、支部長の諮問に応じ、且つ会務を補佐し、地区を総括し、会務の徹底を図る。
  • 会計は、本会の会計事務を行う。
  • 監事は、出納及び会務を監査する。

(任期)


第9条

役員の任期は次のとおりとする。


  • 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
  • 役員に欠員が生じたときは、総会に図り補充する。欠員により補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(顧問等)


第10条

本支部に顧問を置く。


  • 顧問は、支部長経験者、及び役員会で選出された会員とする。
  • 顧問、及び理窓会代議員は役員会に出席し、会務について重要な助言をすることができる。

(会議)


第11条

本支部の円滑な運営のために総会・役員会を開催する。


    • 総会

(1) 総会は、会員をもって構成する。

(2) 総会は、年1回開催する。但し、役員会が必要と認めた時は臨時に開催することができる。

(3) 総会においては次の事項について審議、決議する。
①事業報告及び収支決算報告・監査報告
②事業計画及び収支予算計画
③役員の改選
④本支部規約の改正
⑤本部よりの諮問事項
⑥その他


    • 役員会

(1) 役員会は、役員、顧問等をもって構成する。

(2) 役員会は支部長が必要と認めたとき、又は、役員及び顧問から請求があったとき、開催するものとする。

(3) 役員会は次の事項について審議、決議する。
①総会において決議した事項の執行に関すること。
②総会に付議すべき事項。
③その他、会議の執行に必要とする事項。


  • 議事は支部長が議長となり、会議の決議は出席者の過半数をもって成立する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(経費)


第12条

支部の運営に必要な経費は、正会員の会費(年会費2,000円)、理窓会本部よりの支部支援金、寄付金、その他をもってこれに充てる。

(会計年度)


第13条

本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(慶弔)


第14条

会員の慶弔については、役員会で対応を協議し決定する。

(地区)


第15条

第6条、第7条、第8条の地区は次のとおりとする。


  • 川崎地区
  • 横浜地区
  • 横須賀・三浦地区
  • 鎌倉・湘南地区
  • 県西・県央地区


付則

昭和21年 施行

昭和37年6月30日 改正

昭和44年8月31日 改正

平成3年7月 6日 改正

平成13年7月14日 改正

平成16年7月24日 改正

平成18年7月22日 改正

平成22年7月10日 改正

平成27年7月25日 改正

令和元年7月27日 改正

令和2年9月23日 改正