第6条 役員の任期は3年とし再任をさまたげない。ただし支部長、副支部長は通算2期、副支部長及び監査は原則3期とする。支部長を除く役員の定年は75才に達した年度末とする。
第7条 支部長及び監査は理事会の推薦をうけ総会の承認を得る。 支部長は副支部長、理事、幹事を指名する。
第8条 支部長は本会を代表し会務を統理する。
副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはこれを代理する。
理事会は支部長、副支部長及び理事で構成し、会務に当たる。
監査は会計を監査する。
幹事は庶務及び会計事務にあたる。
総会は毎年1回5月に開き、会計報告、収支決算報告等を行う。
第9条 総会に於いて議決を要する事項あるときは出席者の過半数をもって決する。
第10条 本会の会費は年額1,000円とする。
第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日を以って終わる。
第12条 本会に名誉支部長、相談役及び顧問を置く事ができる。
第13条 名誉支部長、相談役及び顧問は役員会の推薦により総会で承認する。
以上
埼玉支部内規: (平成22年7月4日)
支部総会は毎年7月の第1日曜日に開催する。
支部総会報告事項には前年度会務と新年度事業計画を含める。
支部長は役員以外の会員の出席を求めることが出来る。ただし議決権は無い。
名誉支部長の推薦は、支部長または副支部長経験者の中から行う。
相談役の推薦は、支部長または副支部長経験者の中から行う。
顧問の推薦は、監査または理事または幹事経験者の中から行う。