第1章 総則
第1条 <名称>
本会は、東京理科大学校友会理窓会という。
第2条 <所在>
本会の本部は、その事務所を東京都新宿区神楽坂2丁目6番地1号PORTA神楽坂内に置く。
第3条 <目的>
本会は、会員相互の親睦を厚くし、併せて学校法人東京理科大学の発展に協力するとともに社会に貢献することを目的とする。
第4条 <事業>
本会は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員の親睦に関する事業
- 会報「理窓」、ホームページ等による情報発信
- 会員情報の管理
- 会員の顕彰
- 会員による各種組織の活動支援
- 母校が行う事業に対する協力
- 在学生に対する支援
- その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第5条 <会員資格>
本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
(ア)東京物理学校、もしくは東京理科大学または学校法人東京理科大学が設置していた山口東京理科大学、諏訪東京理科大学、東京理科大学山口短期大学、東京理科大学諏訪短期大学を卒業、あるいは修了した者
(イ)東京物理学校、もしくは東京理科大学または学校法人東京理科大学が設置していた山口東京理科大学、諏訪東京理科大学、東京理科大学山口短期大学、東京理科大学諏訪短期大学に在学した者で、会員3名以上の推薦があり、常務委員会で承認を得て、会費を納めた者
(2)準会員
(ア)東京理科大学の学部学科に在学する者
(イ)本条第1号の正会員でなく、東京理科大学の大学院あるいは専攻科に在学する者
(3)特別会員
学校法人東京理科大学の設置する学校の教職員および教職員であった者
(4)名誉会員
本会に特に功労があった者または学識経験者で、常務委員会によって推薦され、代議員総会で承認された者
(5)賛助会員
本会の目的に賛同し、賛助会費の会費を納めた者
第6条 <会費>
会員は、別に定める「理窓会細則」に基づき会費を納入するものとする。
第7条 <除名>
会員が本会および大学の名誉を著しく傷つけるような言行があったときは、代議員総会の承認を得て除名することができる。
第8条 <会員資格の喪失>
会員は、以下の各号に定める場合に、会員の資格を喪失する。
- 会員が死亡した場合
- 準会員が第5条2号に定める大学に在学しなくなった場合
- 特別会員および賛助会員が、退会届を会長に提出した場合
- 前条により除名された場合
第3章 役員
第9条 <構成>
本会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 常務委員 若干名
- 監査委員 2名
第10条 <選任>
(1)役員は、正会員で別途細則に定める会費を納めた者の中から、次の方法により選任または選出する。
- 会長は、役員候補者推薦委員会が候補者を推薦し、代議員が投票により信任する
- 副会長は、会長が指名し、代議員が投票により承認する
- 常務委員は、正副会長会が選任する
- 監査委員は、代議員が投票により選出する
- 役員候補者推薦委員会は、監査委員候補者を推薦する
(2)役員候補者推薦委員会および前項1号の信任投票及び同項2項の承認投票については、別途細則で定める。
第11条 <任期>
(1)役員の任期は、それぞれ以下のとおりとする。
- 会長の任期は、4年とする。
- 副会長および常務委員の任期は2年とする。
- 監査委員の任期は4年とする。
- 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(2)役員は、再任を妨げない。
(3)会長の再任の限度については、通算2期を超えて就任できない。
(4)役員の就任時期は4月1日とする。
第12条 <解任、退任勧告>
(1)役員が役員としてふさわしくない行為があったときは、常務委員は正副会長会の議決によって、正副会長および監査委員は代議員総会の議決によって、解任することができる。
(2)役員が疾病等心身の事由により会務に支障を来す事象が発生した場合は、正副会長会の議決によって、退任を勧告することができる。なお、正当な理由なく退任勧告に応じない場合は前項により解任することができる。
第13条 <定年>
役員は、就任時満80歳までとする。ただし、代議員総会が必要と認めた場合、定年を延長することができる。
第14条 <欠員の場合>
(1)役員に欠員が生じ、常務委員会が必要と認めた場合には補充する。補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2)役員が欠けた場合には、任期満了、定年または辞任によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての職務を行う。
第15条 <兼任の禁止>
監査委員は他の役員を兼ねることはできない。
第16条 <職務内容>
役員は、本会則に定めるほか次の職務を行う。
- 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め会長が指名した順位に従い会長の職務を代行する。
- 監査委員は、本会の業務および財務の状況等について監査する。また、正副会長会および常務委員会に出席し、意見を述べることができる。
第17条 <報酬>
役員は無報酬とする。ただし、相当の理由がある場合に限り、常務委員会および代議員総会の承認を得て、役員に報酬を支給することができる。
第4章 名誉会長、顧問および参与
第18条 <名誉会長>
(1)本会に名誉会長1人を置くことができる。
(2)名誉会長は、会長に在任した者の中から、常務委員会で推薦し、代議員総会が承認し、会長が委嘱する。
(3)名誉会長は、会長の諮問に応じるとともに,会長に意見を述べることができる。
(4)名誉会長の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。ただし、後任の推薦がない場合は継続することができる。
(5)名誉会長は、本会の役員を兼ねることはできない。
第19条 <顧問>
(1)本会に顧問を置くことができる。
(2)顧問は、会長および副会長に在任した者の中から、常務委員会で指名し、代議員総会で承認し、会長が委嘱する。
(3)顧問は、会長の諮問に応じるとともに、会長に意見を述べることができる。
(4)顧問の任期は、代議員総会が承認し、委嘱した会長の在任期間とする。ただし、特別の事情がある場合を除き、継続することができる。
(5)顧問は、本会の役員を兼ねることができない。
第20条 <参与>
(1)本会に参与を置くことができる。
(2)参与は、特に本会の発展に功労があったと認められる者の中から、常務委員会が指名し、会長が委嘱する。
(3)参与の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。ただし、特別の事情がある場合を除き、継続することができる。
(4)参与は、本会の役員を兼ねることはできない。
第5章 代議員
第21条 <代議員>
(1)本会に、代議員を置く。
(2)代議員は正会員を代表して代議員総会の討議や決議に参加する。
第22条 <代議員の選出>
(1)代議員は、代議員候補者推薦実施要領の定めにしたがって選出する。
(2)代議員は、本会の役員を兼ねることはできない。
第23条 <代議員の定数>
代議員の定数は、200名以下とする。
第24条 <代議員の任期>
(1)代議員の任期は、4年とする。
(2)代議員は、再任を妨げない。
(3)代議員の就任時期は4月1日とする。
第6章 代議員総会
第25条 <構成>
代議員総会は、全ての代議員をもって構成する。
第26条 <権限>
(1)代議員総会は、次の事項について決議する。
- 事業計画に関する事項
- 予算および決算に関する事項
- 会則の改正又は廃止に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、会則によって代議員総会に附議することを要する事項又は常務委員会において代議員総会に附議する必要があると認めた事項
(2)代議員総会においては、前項のほか、事業および会務に関する報告を行う。
第27条 <招集>
(1)代議員会総会は、毎年6月に定時総会を開催する。ただし、必要と認められる場合は、臨時に開催することができる。
(2)代議員総会は、会長が招集する。ただし、代議員の5分の1以上から、その目的および理由を記載した書面を正副会長会に提出して、代議員総会招集の請求があった場合には、その日から90日以内に、会長は、臨時に代議員総会を招集しなければならない。
(3)代議員総会の招集は、開催日の1カ月前に、付議事項を記載して通知するものとする。
第28条 <運営>
(1)代議員総会の議長は、代議員総会の出席代議員の中から1名を会長が指名する。
(2)役員は、代議員総会において、代議員から特定の事項について説明を求められた場合は、当該事項について必要な説明をする。
(3)代議員総会は、会員に公開する。
第29条 <議決権>
(1)代議員総会における議決権は、代議員1人につき1個とする。
(2)代議員総会の決議には、代議員の過半数が出席しなければならない。ただし、代議員総会に付議される事項につき書面をもってあらかじめ可否の意思表示を示した者は、出席者とみなす。
(3)代議員総会の決議は、特別の定めのある場合を除き、出席した代議員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第30条 <議事録>
代議員総会の議事録は、議長および出席者のうちから議長が指名した2名以上の者が署名して作成する。
第7章 正副会長会
第31条 <構成>
正副会長会は、会長および副会長で構成する。
第32条 <権限>
(1)正副会長会は、常務委員会に上程する議案を決定する。その他、正副会長会の権限は細則に定める。
(2)前項の他、正副会長会は、緊急性があり常務委員会に上程するいとまがない事項及び常務委員会で審議するに及ばない軽微な事案についての審議、決定権を有する。
第33条 <招集、運営>
(1)正副会長会は、毎月1回(8月を除く)定期的に開催する。ただし、必要により臨時開催することができる。
(2)正副会長会は、会長が招集し、議長となる。
第34条 <決議>
(1)正副会長会の決議には,正副会長の過半数が出席しなければならない。
(2)正副会長会の決議は、特別の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8章 常務委員会
第35条 <構成>
常務委員会は、会長、副会長および常務委員で構成する。
第36条 <権限>
常務委員会は、代議員総会および正副会長会の権限に属さない本会の事業執行を審議、決定する。
第37条 <招集、運営>
(1)常務委員会は、別途細則に定めるところにより定期的に開催する。ただし、必要により臨時開催することができる。
(2)常務委員会は、会長が招集し、議長となる。
第38条 <決議>
(1)常務委員会の決議には、常務委員会構成員の過半数(委任状による出席を含む)が出席しなければならない。
(2)常務委員会の決議は、特別の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(3)常務委員は、他の出席者に対し、議決事項に関し、書面をもって委任することができる。
第9章 各種委員会
第39条 <常置委員会>
(1)本会は、本会則および別途細則に定めるほか、必要に応じ、常務委員会の承認を得て、常設の常置委員会を置くことができる。
(2)常置委員会には、委員長および委員を置く。
(3)常置委員会の委員長は、会長が副会長または常務委員の中から推薦し、常務委員会の承認を得て、会長が委嘱する。
(4)常置委員会の委員は、会長が、別途細則に定める会費を納めた者の中から推薦し、常務委員会の承認を得て委嘱する。
(5)常置委員会の委員長および委員の任期は、1期2年とする。就任時期は、委嘱を受けた日から前項の承認をした常務委員会を構成する常務委員の任期が終了する日までとする。
(6)常置委員会は、委員長が招集し、その議長となって運営にあたる。
第40条 <小委員会および専門委員会>
(1)常置委員会は、本会則および別途細則に定めるほか、必要に応じ、常務委員会の承認を得て、常置委員会のもとに、小委員会および専門委員会(以下「小委員会等」という。)の設置および廃止をすることができる。
(2)小委員会等には、委員長および委員を置く。
(3)小委員会等の委員長は、常置委員会の委員長が常置委員会委員の中から推薦し、常務委員会の承認を得て、会長が委嘱する。必要に応じ、当該常置委員会の委員長が兼務することもできるものとする。
(4)小委員会等の委員は、小委員会等の委員長が、会員で別途細則に定めた会費を納めた者の中から推薦し、所属する常置委員会の承認を得て、会長が委嘱する。
(5)小委員会等の委員長および委員の任期は、前条第5項の規定を適用する。ただし、再任は妨げない。
(6)小委員会等は、委員長が招集し、その議長となって運営にあたる。
(7)小委員会等の運営は、別途細則の定めるところによる。
第41条 <特別委員会>
(1)本会は、常務委員会の承認を得て、特別委員会を置くことができる。特別委員会は目的を達成するための時限委員会とする。
(2)特別委員会には、委員長および委員を置く。
(3)特別委員会の委員長は、会長が副会長または常務委員の中から推薦し、常務委員会の承認を得て、会長が委嘱する。
(4)特別委員会の委員は、委員長が、別途細則に定めた会費を納めた者の中から推薦し、会長が委嘱する。
(5)特別委員会は、委員長が招集し、その議長となって運営にあたる。
(6)特別委員会の運営は、別途細則にて定めるところによる。
第42条 <決議>
(1)各種委員会の決議には、委員の過半数(委任状による出席を含む)が出席しなければならない。
(2)各種委員会の決議は、特別の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(3)各種委員は、他の出席者に対し、議決事項に関し、書面をもって委任することができる。
第10章 学校法人東京理科大学評議員
第43条 <評議員候補者の信任>
(1)学校法人東京理科大学寄附行為施行細則第6条第1項に規定する評議員は、代議員が投票により信任する。
(2)前項の信任投票については、別途細則に定める。
第11章 資産および会計
第44条 <事業年度>
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第45条 <経費及び支出>
本会の事業遂行に要する経費は、会費収入およびその他の収入をもって支弁する。
第46条 <特定資産>
(1)特定資産の内容は、代議員総会で決定する。
(2)特定資産は、安全な金融商品により運用を行い、元本保証のない商品の運用は行わない。
(3)特定資産については、当初と異なる目的で取崩す場合には、代議員総会の承認がなければならない。
第47条 <事業計画および予算>
(1)本会の事業計画書(案)、予算書(案)については、常務委員会の決議を経て、代議員総会で承認を受けなければならない。
(2)予算の補正が必要となった場合は、常務委員会の決議を経て、補正予算を編成することができる。
(3)前項の場合は、臨時代議員総会において、その承認を受けなければならない。
第48条 <決算>
(1)本会の決算は、事業年度終了後、決算に係る貸借対照表、正味財産増減計算書および資金収支計算書(以下「決算書」という。)を作成し、監査委員の監査を受けなければならない。
(2)監査後の決算書については、常務委員会の決議を経て、代議員総会で承認を受けなければならない。
第49条 <報告>
代議員総会で承認を受けた事項は、遅滞なく会員に報告しなければならない。
第50条 <経理>
本会の経理については、別途定める。
第12章 支部及び海外支部
第51条 <支部>
(1)本会は、その目的を達成するために、各都道府県に支部を設置する。
(2)支部に、支部長を置く。
(3)支部は、活動に貢献した人を参与に推薦することができる。
(4)支部の運営は、別途細則に定める。
第52条 <海外支部>
(1)本会に、その目的を達成するために、世界各国又は各国主要都市に海外支部を設置することができる。
(2)海外支部に、会長等を置く。
(3)海外支部の運営は、別途細則に定める。
第13章 関連団体
第53条 <関連団体>
(1)本会に、その目的を達成するために、関連団体等を置くことができる。
(2)関連団体等に、代表者等を置く。
(3)関連団体に関する規程は、別に定める。
第14章 事務局
第54条 <事務局>
(1)本会は、本部に事務局を置く。
(2)事務局には、事務局長を置く。
(3)事務局の職員に関する事項は、別途定める。
(4)事務局は、常務委員会のもとに、会務の遂行にあたる。
第15章 会則の変更および解散
第55条 <会則の変更>
本会則の変更は、代議員総会において、出席した代議員の議決権の3分の2以上の議決をもって行う。
第56条 <細則の制定および変更>
この会則の施行に関する細則の制定および変更は、常務委員会の議決によって行う。
第57条 <解散>
本会の解散は、代議員総会において、総代議員の議決権の4分の3以上の同意をもって決する。
附則
(1)この会則は、平成22年4月1日から施行する。
(2)制度の移行処置として、常務委員会の代行を、旧会則の常任幹事会が行う。
附則
この会則は、平成23年4月1日から適用する。
附則
この会則は、平成25年6月24日から施行する。
附則
この会則は、平成26年6月23日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この会則は、平成27年6月29日から施行する。
附則
この会則は、平成28年6月27日から施行する。
附則
この会則は、2019年6月24日から施行する。
附則
この会則は、2020年11月30日から施行する。
附則
この会則は、2022年6月27日から施行する。
附則
この会則は、2023年4月1日から施行する。
改訂履歴
昭和26年10月28日 制定
平成13年6月24日 改正
平成17年6月19日 改正
平成18年6月25日 改正
平成20年6月15日 改正
平成21年6月21日 改正
平成23年6月19日 改正
平成25年6月23日 改正
平成26年6月22日 改正
平成27年6月28日 改正
平成28年6月26日 改正
2019年6月23日 改正
2020年11月29日 改正
2022年6月26日 改正
2023年3月17日 改正