理窓会福岡支部会則
平成23年11月23日制定
第1条 名称
本会は、理窓会福岡支部と称する。
第2条 目的
本会は、学校法人東京理科大学の発展への協力と社会貢献に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 活動
本会は、前条に規定する目的を達成するために、次の事業を行う。
- 総会および講演会等の開催
- 会員相互の交流
- 学生に対する支援活動
- こうよう会との交流
- その他本会の目的達成に必要な事業
第4条 会員
本会の会員は、次のとおりとする
- 正会員
- 東京理科大学、山口東京理科大学、諏訪東京理科大学、東京物理学校、東京理科大学山口短期大学、または東京理科大学諏訪短期大学を卒業、あるいは修了した者
- (1)に規定する大学または学校に在学した者で、会員の推薦があり、役員会で承認を得た者
- 上記(1)及び(2)を満たし、福岡県内に勤務するか在住している者
- 準会員
東京理科大学、山口東京理科大学または諏訪東京理科大学に在学する者 - 特別会員
本会の活動に貢献し、(1)に規定する者で本県以外に在住する者
第5条 役員
本会に、次の役員を置く。
- 支部長 1名
- 副支部長 若干名
- 代議員 理窓会本部の指定する人数
- 事務局長 1名
第6条 役員会
役員会は役員をもって構成し、会の運営に当たる。
役員会は支部長が招集し、議長となる。
第7条 選任
役員は、正会員の中から、次の方法により選任および選出する。
- 支部長は、役員会が推薦し、総会で信任する。
- 代議員は、正会員の中から支部長が推薦し、総会で信任する。
- 副支部長、事務局長は、支部長が指名し、役員会で承認する。
- 代議員は、支部長以外の役員を兼ねることができる。
- 支部長および代議員は、本部の承認を得て効力を発する。
第8条 任期
役員の任期は、以下のとおりとする。
- 支部長および代議員の任期は、本部代議員の任期と同じとする。
- 副支部長、事務局長の任期は、就任後4年間とする。
- 役員の欠員を補充するために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、再任を妨げない。
第9条 解任
役員が心身等の事由により職務の執行に耐えないとき、または役員としてふさわしくない行為があったときは、役員会の議決により、解任することができる。
第10条 職務内容
役員は、本会則に定めるほかつぎの職務を行う。
- 支部長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは予め支部長が指名した順位に従い支部長の職務を代行する。
- 事務局長は、支部長の監督を受け、事務に従事する
第11条 会費
会員は、総会時に所定の会費を納入した者とする。
第12条 除名
会員が本会および大学の名誉を著しく傷つけるような言動があったときは、総会の承認を得て除名することができる。
第13条 会員資格の喪失
会員は、以下の各号に定める場合に、会員の資格を喪失する。
- 会員が死亡した場合
- 本県以外に転出した者
- 準会員が第4条2に定める大学に在学しなくなった場合
- 前条により除名された者
第14条 細則の制定
この会則の施行に関する細則は、役員会で制定する。
第15条 その他
その他、本会の運営に必要なことは役員会で協議して運営する。