東京理科大学校友会理窓会 広島支部会則
■第一章 総 則
第一条
本会は東京理科大学校友会理窓会 広島支部という。
第二条
本支部の事務局は支部長の定めるところにおく。
■第二章 目的及び事業
第三条
本支部は会員相互の親睦を図り、合わせて母校の発展に協力することを目的とする。
第四条
本支部は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 総会及び役員会(必要に応じて)の開催
- 会員名簿の整備及び発行
但し、当分の間、発行においては総会出席(予定)者のみを総会出席者へ配付することとする。 - 在校生に対する支援
- 同好会活動の支援(責任者は設立時に事務局に届け出る)
- その他本会の目的に必要な事業
■第三章 会 員
第五条
本支部は広島県に在住する次の会員で構成する。
-
東京物理学校、もしくは東京理科大学または学校法人東京理科大学が設置していた山口東京理科大学、諏訪東京理科大学、東京理科大学山口短期大学、東京理科大学諏訪短期大学を卒業、あるいは修了した者
-
本支部の事業を賛助する者で、支部長が推薦する者
■第四章 役 員
第六条
本支部に次の役員をおく。
支部長:1名
副支部長:若干名(内1名は事務局及び会計を兼ねる)
幹事:若干名
会計監査:1名
顧 問:若干名
第七条
役員の選出は次の通り定める。
- 支部長及び会計監査は支部役員会で推挙され総会において承認された者とする。
(支部長は、理窓会本部の承認が必要) - 副支部長及び幹事は支部長が指名し総会において承認された者とする。
- 顧問は支部長経験者で、支部役員会で推挙され支部長が委嘱した者とする。
第八条
役員の任期は3年とする。(令和元年を起点とする)但し、重任は妨げない。
第九条
役員に欠員が生じた場合は次の通りとする。
- 役員会が必要と認めた場合は、第八条の規定に準じて補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。
第十条
役員の職務は次の通りとする。
- 支部長は本支部を代表し、会務を統括する。
- 支部からの本部代議員を次のようにおく。(本部が定める定員)
支部長が代議員を兼ねるとともに、残りの定員については支部長が副支部長に委嘱するものとする。 - 副支部長は支部長を補佐するふとともに事務局及び会計事務を行い、会の運営に関する職務を行う。
- 幹事は会の運営に関する職務を行う。
- 会計監査は、会計の監査を行う。
- 顧問は会の指導助言を行う。
■第五章 会 議
第十一条
役員会は支部長、副支部長、幹事で構成する。役員会は支部長が招集し、会務に関する事項を審議する。必要に応じて、顧問、会計監査に出席を依頼する。
第十二条
支部総会は年1回開く。但し、支部長が必要と認めた場合は臨時に招集することができる。また、自然災害等で総会が中止された場合は、役員会の決議にて総会決議事案を次年度に繰り越すことができる。
支部総会は次の事項を行う。
- 会則、内規の制定及び変更
- 支部長及び会計監査の選出、支部役員の承認
- 事業報告及び収支決算の承認、事業計画及び予算案の承認
- その他重要な事項
なお、決議事項に関しては出席会員の過半数以上の承認を得るものとする。
■第六章 会 計
第十三条
本会の経費は、総会時の参加費および寄付金、その他雑収入をもってこれに充て、不足を生じた場合は、役員会の決議により臨時会費を徴収することができる。
第十四条
本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
■付 則
- 本支部会則に規定しない事項については理窓会会則を準用する。
- この会則は、平成7年10月15日より実施する。
制 定 平成 7年10月15日
改 正 平成13年 9月22日
改 正 平成16年 9月26日
改 正 令和 元年 9月29日
改 正 令和 5年10月 1日