支部の規約

理窓会岩手支部会則

■ 第1章 総則

第1条

本会は、理窓会岩手支部という。

第2条

本会は、事務所を会計担当の自宅におく。

■ 第2章 目的及び事業

第3条

本会は、会員相互の親睦を厚くし、併せて学校法人東京理科大学の発展に協力することを目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 名簿の発行
  2. 総会の開催
  3. その他本会の目的に必要な事業

 

■ 第3章 会員

第5条

本会は、岩手県在住の次の会員で組織する。

  1. 東京理科大学・山口東京理科大学・諏訪東京理科大学・東京物理学校・東京理科大学山口短期大学・東京理科大学諏訪短期大学を卒業した者。
  2. 東京理科大学・山口東京理科大学・諏訪東京理科大学・東京物理学校・東京理科大学山口短期大学・東京理科大学諏訪短期大学に2年以上在学した者。
第6条

会員は、年額1,000円の会費を納めなければならない。

■ 第4章 役員

第7条

本会に、次の役員をおく。

  • 支部長 1名
  • 副支部長 若干名
  • 支部幹事 若干名
第8条

役員は、総会において推挙された者とする。

第9条

役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条

支部長は、本会を代表し、会務を総括する。
副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代行する。
支部幹事は、会務を担当し、支部の連絡等に当たる。

第11条

支部幹事のなかに、事務局長1名、事務局員若干名をおくこととする。

第12条

本会に顧問をおくことができる。
顧問は、総会において推挙された者とする。
顧問は、支部長の諮問に応じ、かつ常任役員会に出席して意見を述べることができる。

■ 第5章 会議

第13条

支部長は、年1回支部総会を召集し、次の審議を行う。総会における議長は、支部長が務める。

  1. 会則の制定及び変更
  2. 事業報告及び収支決算
  3. 役員の改選
  4. 本部幹事の推薦
  5. その他必要な議案
第14条

支部長が必要と認めたときは、常任役員会を召集することができる。
常任役員会は、本部幹事、支部長、副支部長、幹事、事務局をもって構成する。
事務局長は、この会議の議長を務める。

■ 第6章 資産及び会計

第15条

本会の資産は、次のとおりとする。

  1. 会費
  2. 寄付金及び補助金
  3. その他の収入
第16条

本会の決算は、毎会計年度終了後、総会の承認を得なければならない。

第17条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

■ 付則

第1条

本会則は、昭和62年12月13日から施行する。

平成15年11月15日一部改正
平成18年11月11日一部改正
平成29年11月18日一部改正