理窓会長崎支部

理窓会長崎支部会則

昭和24年月日制定
平成4年11月23日改正
令和6年1月17日改正
令和6年11月17日改正

第1章 総  則

第1条  本支部は、「理窓会長崎支部」と称する。
第2条  本支部の事務局は、支部長が定める所に置く。       

第2章 目的および事業

第3条  本支部の目的は、会員相互の親睦を計り、併せて母校の発展に協力することとする。
第4条  本支部は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員名簿の管理
2.会誌の発行
3.講演会および研究発表会の開催
4.その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会  員

第5条  本支部は次の会員で組織する。
1.  正会員
ア.  学校法人東京理科大学(東京理科大学・東京理科大学山口短期大学・山口東京理科大学・東京理科大学諏訪短期大学・諏訪東京理科大学または東京物理学校)を卒業した者
イ.  学校法人東京理科大学に2年以上在学した者で、正会員3名以上の推薦により役員会で承認した者
2.  特別会員
学校法人東京理科大学の教職員および教職員であった者で、役員会で推薦された者
3.  賛助会員
本支部の事業を賛助する者で、役員会で推薦された者
第6条  正会員は支部会費年額1,500円を納めなければならない。

第4章 役  員

第7条  本支部に次の役員をおく。
支部長 1名  支部幹事 1名  幹事 若干名  顧問 若干名
第8条  役員の選出は次の通り定める。
1.  支部長は、総会において推挙された者とする
2.  幹事は、支部長が委嘱する
3.  顧問は、総会において推挙された者で、支部長が委嘱する
第9条  役員の任期は3年とする。ただし重任を妨げない。
第10条  役員に欠員が生じた場合は次の通りとする。
1.  支部長が必要と認めた場合には第8条の規定に準じて補充し、その任期は前任者の残任期間とする
2.  役員は任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う
第11条  役員の職務は次の通りとする。
1. 支部長は本支部を代表し、支部を統轄する
2. 支部幹事は支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代行する。また、会計に関する事務を掌る
3. 幹事は本会の運営に関わり、支部の発展に寄与する
4. 顧問は必要に応じて意見を述べることができる

第5章 会  議

第12条  役員会は、支部長、幹事で構成する。支部長が招集し、運営に関する事項を審議する。
第13条  支部総会は毎年1回開く。ただし支部長が必要と認めた場合には臨時に招集することができる。支部総会は、次の事項を行う。
1.会則・内規の制定および変更
2.役員の選出
3.収支決算の承認
4.その他重要な事項

第6章 会  計

第14条  支部会費は年間1,500円とする。なお、本支部の経費は本部会費および寄付金によって支弁する。
第15条    本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 附  則

第16条  本支部会則に規定しない事項については、理窓会会則を準用する。
第17条  この会則は、令和6年11月17日から実施する。
第18条  所在地は支部長宅に置く。