TUS ALUMNI 東京理科大学 校友会 理窓会 佐賀支部

理窓会佐賀支部規約

令和08年2月15日

(名称)
第1条

本支部は、理窓会佐賀支部という。

(事務局)
第2条

本支部の事務局は、支部長の定める所におく。

(目的)
第3条

本支部は、会員相互の親睦を計り、併せて母校の発展に協力することを目的とする。

(事業)
第4条

本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 総会および講演会等の開催
  2. 会員相互のコミュニケーション
  3. その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第5条

本支部は、次の会員で組織する。

  1. 正会員
    ア. 学校法人東京理科大学(東京物理学校・東京理科大学・東京理科大学山口短期大学・山口東京理科大学・東京理科大学諏訪短期大学・諏訪東京理科大学)を卒業した者
    イ.学校法人東京理科大学に2年以上在学した者で、正会員3名以上の推薦により役員会で承認した者
  2. 特別会員
    学校法人東京理科大学の教職員および教職員であった者で、役員会で推薦された者
  3. 賛助会員
    本支部の事業を賛助する者で、役員会で推薦された者
(会費)
第6条

正会員は、総会時に所定の会費を納入するものとする。

(役員構成)
第7条

本支部に次の役員をおく。
支部長 1名  幹事 若干名

(役員選出)
第8条

役員の選出は、次の通り定める。
支部長、幹事は、正会員の中から候補者を役員会が推薦し、支部総会で選出する。

(役員任期)
第9条

役員の任期は、3年とする。ただし重任を妨げない。

(欠員対応)
第10条

役員に欠員が生じた場合は、次の通りとする。

  1. 第8条の規定に準じて補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
  2. 役員は任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う
(役員職務)
第11条

役員の職務は、次の通りとする。

  1. 支部長は本支部を代表し、会務を統轄する。
  2. 幹事は本会の運営に関わり、支部の発展に寄与する。
(役員会)
第12条

役員会は、支部長・幹事で構成する。
会は支部長が招集し、運営に関する事項を審議する。

第13条(支部総会)

支部総会は、毎年1回開く。ただし支部長が必要と認めた場合には、臨時に招集することができる。
支部総会は、次の事項を行う。

  1. 会則・内規の制定および変更
  2. 役員の選出
  3. 収支決算の承認
  4. その他重要な事項
(運営経費)
第14条

本支部の経費は、本支部会費および寄付金によって支弁する。

(会計年度)
第15条

本支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

(その他)
第16条

本支部会則に規定しない事項については、理窓会会則を準用する。

(施行)
第17条

この会則は、平成20年2月18日から実施する。

この会則は、令和8年2月15日から実施する。