理窓会佐賀支部規約
平成20年3月8日
■ 第1章 総則
第1条
本支部は、理窓会佐賀県支部という。
第2条
本支部の事務局は、支部長の定める所におく。
■ 第2章 目的および事業
第3条
本支部は、会員相互の親睦を計り、併せて母校の発展に協力することを目的とする。
第4条
本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員名簿および会誌の発行
- 講演会および研究発表会の開催
- その他本会の目的達成に必要な事業
■ 第3章 会員
第5条
本支部は、次の会員で組織する。
- 正会員
ア. 学校法人東京理科大学(東京物理学校・東京理科大学・東京理科大学山口短期大学・山口東京理科大学・東京理科大学諏訪短期大学・諏訪東京理科大学)を卒業した者
イ.学校法人東京理科大学に2年以上在学した者で、正会員3名以上の推薦により役員会で承認した者 - 特別会員
学校法人東京理科大学の教職員および教職員であった者で、役員会で推薦された者 - 賛助会員
本支部の事業を賛助する者で、役員会で推薦された者
第6条
正会員は、支部会費年額3,000円を納めなければならない。
■ 第4章 役員
第7条
本支部に次の役員をおく。
支部長 1名 幹事 2名 監査 1名
第8条
役員の選出は、次の通り定める。
支部長、幹事は、正会員の中から候補者を役員会が推薦し、支部総会で選出する。
第9条
役員の任期は、3年とする。ただし重任を妨げない。
第10条
役員に欠員が生じた場合は、次の通りとする。
- 第8条の規定に準じて補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う
第11条
役員の職務は、次の通りとする。
- 支部長は本支部を代表し、会務を統轄する。
- 幹事は本会の運営に関わり、支部の発展に寄与する。
■ 第5章 会議
第12条
役員会は、支部長・幹事で構成する。
会は支部長が招集し、運営に関する事項を審議する。
第13条
支部総会は、毎年1回開く。ただし支部長が必要と認めた場合には、臨時に招集することができる。
支部総会は、次の事項を行う。
- 会則・内規の制定および変更
- 役員の選出
- 収支決算の承認
- その他重要な事項
■ 第6章 会計
第14条
本支部の経費は、本支部会費および寄付金によって支弁する。
第15条
本支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
■ 第7章 附則
第16条
本支部会則に規定しない事項については、理窓会会則を準用する。
第17条
この会則は、平成21年3月8日から実施する。