理窓会佐賀支部

理窓会佐賀支部規約

平成20年3月8日

■ 第1章 総則

第1条

本支部は、理窓会佐賀県支部という。

第2条

本支部の事務局は、支部長の定める所におく。

■ 第2章 目的および事業

第3条

本支部は、会員相互の親睦を計り、併せて母校の発展に協力することを目的とする。

第4条

本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員名簿および会誌の発行
  2. 講演会および研究発表会の開催
  3. その他本会の目的達成に必要な事業

■ 第3章 会員

第5条

本支部は、次の会員で組織する。

  1. 正会員
    ア. 学校法人東京理科大学(東京物理学校・東京理科大学・東京理科大学山口短期大学・山口東京理科大学・東京理科大学諏訪短期大学・諏訪東京理科大学)を卒業した者
    イ.学校法人東京理科大学に2年以上在学した者で、正会員3名以上の推薦により役員会で承認した者
  2. 特別会員
    学校法人東京理科大学の教職員および教職員であった者で、役員会で推薦された者
  3. 賛助会員
    本支部の事業を賛助する者で、役員会で推薦された者
第6条

正会員は、支部会費年額3,000円を納めなければならない。

■ 第4章 役員

第7条

本支部に次の役員をおく。
支部長 1名  幹事 2名  監査 1名

第8条

役員の選出は、次の通り定める。
支部長、幹事は、正会員の中から候補者を役員会が推薦し、支部総会で選出する。

第9条

役員の任期は、3年とする。ただし重任を妨げない。

第10条

役員に欠員が生じた場合は、次の通りとする。

  1. 第8条の規定に準じて補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
  2. 役員は任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う
第11条

役員の職務は、次の通りとする。

  1. 支部長は本支部を代表し、会務を統轄する。
  2. 幹事は本会の運営に関わり、支部の発展に寄与する。

■ 第5章 会議

第12条

役員会は、支部長・幹事で構成する。
会は支部長が招集し、運営に関する事項を審議する。

第13条

支部総会は、毎年1回開く。ただし支部長が必要と認めた場合には、臨時に招集することができる。
支部総会は、次の事項を行う。

  1. 会則・内規の制定および変更
  2. 役員の選出
  3. 収支決算の承認
  4. その他重要な事項

■ 第6章 会計

第14条

本支部の経費は、本支部会費および寄付金によって支弁する。

第15条

本支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

■ 第7章 附則

第16条

本支部会則に規定しない事項については、理窓会会則を準用する。

第17条

この会則は、平成21年3月8日から実施する。