支部の規約

理窓会山梨県支部規約

第1条 (名称)

本会は理窓会山梨県支部と称する。

第2条 (目的)

本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力することを目的とする。

第3条 (会員)

山梨県内に居住または勤務する理窓会員をもって組織する。

第4条 (分会)

本会は必要に応じて地域別に分会を置くことができる。

第5条 (会議)

総会は年1回とする。役員会は随時開催する。

第6条 (役員)

本会に次の役員を置く。
支部長 1名    
副支部長 若干名

第7条 (役員選出)

役員は総会において選出し、任期は4年とする。

第8条 (事務局)

事務局は支部長の指定するところに置き、本会の庶務・会計を担当する。

第9条 (教育会)

本会の下部組織として教育会を設置し、規約は別に定める。

第10条 (会費)

本会の運営は会費及び寄附金をもってこれに当てる。

第11条 (慶弔)

会員の慶弔については、その意を表すものとする。

第12条 (附則)

この規約は、平成10年9月26日より実施するものとする。

 

東京理科大学教育会山梨県支部規約

 

1 名 称

本会は東京理科大学教育会山梨支部という。

2 目 的

本会は教育界における同窓の資質の向上を図ることをとおして教育の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

3 事 業

前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)会員の教育に関す資質の向上を図る事業。
(2)大学から依託された教育に関する事業。
(3)会員相互の親睦と本会の目的達成に必要な事業。

4 会の構成

本会の会員は、教育行政,国公立義務教育及び県立・私立諸学校,大学又はそれに準ずる学校に関係する者及び関係した同窓会員とする。

5 役 員

本会には、次の役員をおく。

(1)会長  1名   本会を代表し、会務を処理する。
(2)副会長 1名   会長を補佐する。
(3)理事  若干名 会長の諮問に応じ意見を具申する。
(4)顧問  若干名 教育関係者OBで会長の諮問に応ずる。

6 役員任期

役員の任期は1年間とし、再任を妨げない。

7 会 議

(1)総 会  1回
(2)理事会  必要に応じて会長が招集する。

8 事務局

本会の事務局は会長が招集する。

9 会 計

別に定める。