承認日:2019年10月20日開催の支部総会
(前回改正;1994年11月6日開催の支部総会)
理窓会信州支部規程(令和元年10月20日改正)
第1条 本会は、理窓会信州支部と称する。
第2条 (廃止)
第3条 本会の事務所は、支部長住所或いは支部長が指名した場所とする。
第4条 本会は、会員相互の親睦並びに協力援助により、地位教養の向上を図ることを目的とする。
第5条 本会の会員は、理窓会会員中長野県内在住者をもって組織する。会員は全て平等とする。但し、会員の義務を怠り、又は体面を毀損する行為を故意になした場合は、総会の決議により除名することができる。
第6条 本会会員は、別に定める会費を本会に納入せねばならない。(現行支部年会費 1,000円)
第7条 本会に、次の役員を置く。支部長1名、副支部長若干名(1名を筆頭とする)、監事2名、会計1名。
第8条 役員の任期は、3ケ年とする。但し、重任は妨げない。役員に欠員を生じた場合の継任者の任期は、前任者の残留期間とする。役員は任期を満了しても、後任者が決定するまで、その職務を行う。
第9条 役員の選任は、総会において会員の互選によって定める。
第10条 支部長は本会を代表し、副支部長(筆頭)は支部長を補佐し支部長事故ある時はこれを代理する。会計は、本会の収支会計を行い、監事は本会の運営および会計を監査する。
第11条 会議は総会及び役員会とし、会議の議長は支部長これに当たる。総会に付議する事項は、予め役員会の決議を経なければならない。尚、本会の会計及び慶弔事項については、会計年度毎に必ず総会において報告する事を要する。
第12条 総会は、毎年1回以上開催し、役員会は必要あるとき随時開催する。
第13条 本会は、第4条の目的を達するため別に慶弔規約を設ける。
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日終了とする。
付 則
第15条 本会の解散及び規程の改廃は、すべて総会の決議を要する。
第16条 (廃止)
慶弔規約 (平成14年11月1日制定)
本規約は、理窓会信州支部に関わる慶弔事例について定めるものである。
1.支部役員のうち支部長及び長野県幹事本人の死亡の際は、信州支部として香典(¥5000)を贈り弔意を表すものとする。
2.(廃止)
本規約は、理窓会信州支部の規定であって、個人的弔意の意志を拘束するものではない。